鴇田正巳税理士事務所(ときた)

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インボイスのFAQに2割特例や4月以降の登録申請を追加

 国税庁はこのほど、インボイスコールセンターに寄せられた質問のうち、問合わせの多い「お問合せの多いご質問」(いわゆるFAQ)を更新した。年が明けてから、令和5年度税制改正法案の質問が多く寄せられるようになり、今回、納付税額が売上税額の2割に軽減される2割特例や、原則は令和5年3月末が期限の登録申請についての4月以降の弾力的な運用の2項目を追加した(計15問)。

 納付税額の2割特例については、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を消費税の納付税額とする経過措置が講じられるとする。この特例の適用を受けるための事前の届出等は不要であり、申告時に選択できること、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間に適用できると回答している。例えば、個人事業者は、令和5年10月から12月の申告から令和8年分の申告までの4回分が対象となる。

 登録申請の弾力的運用については、令和5年度税制改正大綱(閣議決定)において、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、令和5年3月31日より後に提出する場合の登録申請書に記載する「困難な事情」について、運用上、記載がなくとも改めて求めないとするもの。この閣議決定に基づき、令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合には、「困難な事情」を記載しなくても、令和5年9月30日までの申請は、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を「登録開始日」として登録することを明言している。

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